◎健康保険の適用について
整骨院では、「いつ(日時)」、「どこで(場所)」、「何をして(原因)」、「どこを(部位)」の明確な「運動器(骨、関節、筋肉など)」の「外傷(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷)」には健康保険を使って施術が受けられます。
※注:上記の「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」は「柔整理論」という理論を基にした傷病名で、医学的な病名とは若干の差異があります。
- 骨折…骨の連続性が完全に、もしくは部分的に断たれているもの
- 脱臼…関節の位置が逸脱したもの
- 捻挫…関節周囲の組織を傷めたもの
- 打撲…ぶつけて傷めたもの
- 挫傷…上記以外で筋肉を傷めたもの
具体例:
健康保険が適応されるもの
- 外傷、いわゆる怪我
- ギックリ腰(腰部捻挫)
- 寝違え(頸部捻挫)
- 運動中・運動後に出現した痛み
- 慢性症状があったが原因があって悪化したもの など
健康保険が適応されないもの
- 慢性的な肩こり、腰痛
- 原因のない痛み
- 日常生活の疲労
- 運動後の単純な疲労
- 姿勢改善 など
☆健康保険が使えるか使えないかは、担当柔道整復師が直接問診・検査をしたうえでの判断になります。お電話口やメール、LINEアカウントからのお問合せでのご回答は控えさせていただきます。