健康保険の適用について

◎健康保険の適用について

整骨院では、「いつ(日時)」、「どこで(場所)」、「何をして(原因)」、「どこを(部位)」の明確な「運動器(骨、関節、筋肉など)」「外傷(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷)」には健康保険を使って施術が受けられます。

※注:上記の「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」は「柔整理論」という理論を基にした傷病名で、医学的な病名とは若干の差異があります。

  • 骨折…骨の連続性が完全に、もしくは部分的に断たれているもの
  • 脱臼…関節の位置が逸脱したもの
  • 捻挫…関節周囲の組織を傷めたもの
  • 打撲…ぶつけて傷めたもの
  • 挫傷…上記以外で筋肉を傷めたもの

具体例:

健康保険が適応されるもの

  • 外傷、いわゆる怪我
  • ギックリ腰(腰部捻挫)
  • 寝違え(頸部捻挫)
  • 運動中・運動後に出現した痛み
  • 慢性症状があったが原因があって悪化したもの など

健康保険が適応されないもの

  • 慢性的な肩こり、腰痛
  • 原因のない痛み
  • 日常生活の疲労
  • 運動後の単純な疲労
  • 姿勢改善 など

☆健康保険が使えるか使えないかは、担当柔道整復師が直接問診・検査をしたうえでの判断になります。お電話口やメール、LINEアカウントからのお問合せでのご回答は控えさせていただきます。


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