【ご報告】公益財団法人 柔道整復研修試験財団主催『柔道整復師施術管理者研修』受講しました。

こんにちは、巣鴨総合治療院・整骨院 西新小岩院です。

4/13(土)、14(日)の2日間行われました、『柔道整復師施術管理者研修』を受講してきました。

全16時間に及ぶ長丁場の研修でしたが、本来の柔道整復師の役割、これからの柔道整復師のあり方、保険請求と受領委任払い制度への再考など、柔道整復師としてもう一度自分の立ち位置を考えさせられる2日間でした。

そのなかで、感じた感想をいくつか。(※業界への愚痴も含まれているので、興味がなければ読み飛ばしてください。)

①柔道整復師の本来の在り方の理想と現実

今回の研修において、散々言われたのが、柔道整復師とは、「ほねつぎ」を業とするものである、ということ。

しかし現実として、街の整骨院に骨折・脱臼患者が入ってくることなど年に1度あるかないか、それも、患者さん本人は、骨折と気付いていないレベルの骨折で、はっきりと骨折とわかる骨折は、まず第1選択として病院を選ぶだろう。また、救急の現場では、非観血的な骨折は、整骨院等でやってほしい、という話もあったが、それならばもっと、整骨院、柔道整復師は骨折治療が出来ることを、財団、または医療の現場でアナウンスしてほしい。こればかりは柔道整復師個人が現場でいくら頑張ろうが、整骨院で骨折・脱臼を診ることができると知らない人が多すぎて、そもそも整骨院に行く、という選択肢すらないのが現状ではないだろうか。

また、骨折・脱臼の整復、固定の技術研鑽の場を作ることも必要であろう。実際に骨折・脱臼の整復、固定を経験している柔道整復師は、少なくなっている。その柔道整復術が大切と言うのなら、財団主催の整復、固定勉強会などを開き、正しい柔道整復術を伝えることも必要なのではないだろうか。

②保険請求の適正化について

健康保険制度を守るために、保険制度を適正化しなければならない。それは当然である。でもそれは、上の世代の柔道整復師が散々「多部位請求」、「水増し請求」、「不正請求」を繰り返し、さらに、被保険者側に、「マッサージ」、「肩こり」、「腰痛」、「慢性疾患」でも保険が使えると思い込ませてしまった結果ではなかろうか。しかもそれを、適正化のために現場で奔走するのは、若い世代の柔道整復師たちである。その苦労を背負い込ませていることを、上の人間は分かって話をしているのだろうか。だから、自費メインの整骨院や、柔道整復師の資格を使って整体院を営む柔道整復師が増えているのではなかろうか。

 

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